療養介護、障害者支援施設、生活介護
【サービスまでの流れ】
① サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
② 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス利用等計画案」の提出を求めます。
③ 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
④ 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
⑤ サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
⑥ サービスの利用が開始されます。
【障害者支援区分とは】
障害者支援区分とは、障害の多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方は必要とされる度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービスが利用できるように導入されています。
調査項目は、
① 移動や動作等に関連する項目(12項目)
② 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
③ 意思疎通等に関連する項目(6項目)
④ 行動障害に関連する項目(34項目)
⑤ 特別な医療に関連する項目(12項目)
の80項目となっており、各市町村に設置される審査会において、この調査結果や医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、その結果をふまえて市町村が認定します。
【契約について】
受給者証が発行されましたら、施設との契約となります。
契約に際して、施設側から説明を行ったあと、同意を得て、契約となります。
窓口 医事給付課
(電話 0885-38-7257)9:00~17:30
【利用開始】
契約後、開始日を調整します。